|
|
| 当館の利用宿泊に際し、当館が定めるところの宿泊約款に同意していただく必要があります。 下記約款をお読みいただき、ご同意の上ご予約をお願いいたします。 (適用範囲) 第 1 条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約者は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。 2 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときには、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申し込み) 第 2 条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。 宿泊者名 宿泊日及び到着予定時刻 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) その他当館が必要と認める事項 2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 (宿泊契約の成立等) 第 3 条 宿泊契約は、当館が前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。 2 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。(送金手数料は宿泊 3 第二項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期限を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第 4 条 前条第二項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前項第二項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第 5 条 当館は、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。(暴力団等含む) (4) 宿泊するものが、伝染病患者であると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6) 天災、施設の故障、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。 (7) 静岡県旅行業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。 (宿泊客の契約解除権) 第 6 条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を無償にて解除することができます。 2 当館は、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第二項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表題2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が宿泊客に告知したときにかぎります。 3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 (当館の契約解除権) 第 7 条 当館は次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。 (3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5) 静岡県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。 (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 (7) 当館が前項の規定にもとづいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 (宿泊の登録) 第 8 条 宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当館が必要と認める事項 (5) 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 (客室の使用時間) 第 9 条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次にあげる追加料金を申し受けます。 (1) 1時間3,000円(ただし2時間までとする) (2) 2時間以上の超過については原則として認められません。 (利用時間の遵守) 第 10 条 宿泊客は、当館においては、当館が定めた利用時間に従っていただきます。 (営業時間) 第 11 条 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付パンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。 (1) フロント・キャッシャー等サービス時間 イ フロントサービス 午前7時00分〜午後9時30分 ロ 売店 午前7時00分〜10時30分、午後2時30分〜午後9時30分、 イ 朝食 午前 7時30分〜午前8時30分 ロ 夕食 午後 5時30分〜午後7時30分(終了午後9時) ハ その他の飲食 コーヒーショップ 午前7時00分〜午後9時00分 クラブ花水木 午後8時30分〜午後11時30分(予約制) 2 前項の時間は、必要やむをえない場合があります。 (料金の支払い) 第 12 条 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に揚げるところによります。 2 前項の宿泊料金の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに変わりえる方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 (当館の責任) 第 14 条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋ができないときには、違約金相当額の保障料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときには、保障料を支払いません。 (寄託物等の取扱い) 第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。 2 宿泊客が、当館内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、毀損等の障害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失があった場合を除き10万円を限度として当館はその損害を賠償します。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第 16 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に準じるものとします。 (駐車の責任) 第 17 条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、投函の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 (宿泊客の責任) 第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当館が損失を被ったときは。当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。 別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係) 宿泊客が支払うべき総額 備考 1 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。 2 寝具及び食事を提供しない幼児については2,000円をいただきます。(施設利用料) 別表第2 違約金(第6条第2項関係) (注) 1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 3 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切上げる。)にあたる人数については、違約金をいただきません。 |